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国際離婚の国外手続き アポスティーユ取得にはまず公証役場へ

おはようございます、たすほです。

前回の記事で、離婚受理証明書の英訳と外務省の認証(元夫の国ではアポスティーユ)で離婚手続きが進むかもしれないというお話をしました。
今回は、外務省の認証・アポスティーユを取るための方法について調べたことをご紹介します。
まずは、認証を取るためにはまず公証役場に行かなければならないことがわかりました。

 

まずは、公証役場に。公証役場の役割は?

離婚受理証明書を単に外務省の認証してもらうだけなら外務省に直接行けばいいのですが、調べて行くと公証役場に行く必要があることがわかりました。
なぜなら外務省が認証できるのは、公文書だけだからです。

離婚受理証明書(公文書)を英訳したものは私文書になります。
私文書は直接認証してもらえないので、まず公証役場で公文書として扱ってもらうための認証をしてもらう必要があります。

そして、さらに公証人が認証した公証人認証書には、その公証人の所属する法務局長による公証人押印証明が必要になります。

 

公証役場での外国向けの私文書の認証とは?

公証役場は私文書のサインの認証を業務とします。
そのため、英訳に加えて、「添付の書類は私の○○に間違いありません」という署名入りの宣言書(和文か英文)を公証人が認証してくれることになります。

認証する際は、作成・署名した宣言書、添付書類(離婚受理証明書とその英訳)、認証文の順でホッチキス止めして、公証の穴をあけ、一体の書類とする作業をします。
なお、その認証文は公証役場が作成しますが、東京・神奈川・大阪の公証役場は認証文に、公証人の印とともに、法務局長印とアポスティーユ付きの外務省の公印がついてきます。

このような作業をするため、アポスティーユ付きの認証は宣言書の署名に対してのものであり、添付書類(離婚受理証明書とその英訳)は一体の書類として間接的に証明することになります。

 

公証役場、法務省と外務省全てに行かなくてはいけないの?

最初に公証役場の役割を知ったときは、2か所行くのか面倒だな・・・と思ったのですが、上にも書いたよう公証役場でアポスティーユしてもらうことも可能です。
これはワンストップサービスというものです。

場所が限定されてしまうのですが、東京都、神奈川県と大阪府の公証役場では、公証人の認証、法務局の公証人押印証明と外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得することができます
このサービスを利用すれば、法務局や外務省に出向く必要はありません。

埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟と静岡の8県では、ワンストップサービスはありませんが、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得することができます。
詳しくは、外務省の申請手続きガイドをご覧ください。

 

公証役場でかかる費用

外務省でのアポスティーユに費用はかかりませんが、公証役場での認証には費用が発生します。

HPを見てもどれにあてはまるかわからなかったので、メールで問い合わせをしてみました。

署名する書類を外国文で作成する場合(この場合宣言書)、1通5,500円+外国文加算6,000円=11,500円

ということでした。

 

まとめ

離婚受理証明書の英訳をアポスティーユしてもらうには、まず公証役場で認証してもらわないといけないということ、東京であれば一か所で済むワンストップサービスという便利なサービスがあるということがわかりました。

今日もご訪問いただき、ありがとうございました。

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