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国際離婚に向けて国外手続きの第一歩 アポスティーユって何?

おはようございます、たすほです。

久しぶりの国際離婚の手続きネタです。
日本で完了した離婚手続を海外でどう反映させるか考えてみました。
色々調べてみたところ手続きを進めるにはアポスティーユというものが必要であることがわかってきました。

 

現在の状態

日本側では、協議離婚という形でケリがついています。
ですので、ひとり親としての手当などはありがたいことに享受できています。

ですが、元夫が特に何もしていないようなので、元夫の国では婚姻状態のままです。
取り急ぎ困ることもないのですが、そのままでいるのも気になるので、どんな方法があるか調べてみました。

 

裁判以外に手続を進める方法はあるのか

離婚するには裁判が必要なので、日本で手続きが済んでいるとはいえ、向こうの国で裁判を始めなくてはいけないのかと思っていました。
しかし、元夫の国にある日本領事館や、日本にある大使館に問い合わせてみたところ、他の方法もある可能性も見えてきました

簡単にまとめると次のようなものです。

  1. 離婚受理証明書または戸籍謄本を英訳する
  2. アポスティーユを受ける
  3. 移民局に必要書類と共に提出する

 

アポスティーユとは?

アポスティーユという聞いたことのない言葉が出てきました。

外務省のHPによると、

公印確認、アポスティーユは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。(中略)アポスティーユ:「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。

引用元:外務省 公印確認・アポスティーユとは

 

簡単にいうと自治体などが発行した公文書に対して、日本の公文書という証明をしてくれるものということです。

元夫の国はハーグ条約締結国なので、公印確認ではなく、アポスティーユで良い可能性が高いです。
どうやらアポスティーユの方が手続き的には楽なようです。

 

元夫の国側に確認

移民局に提出するとはなぜだろうと調べてみたところ、私が外国人だからという訳ではなく、結婚の登記所も移民局の管轄になっているからなようです。

必要書類が調べてみたもので間違いないのか念のため移民局に問い合わせをしてみました。
メールアドレスがあったので、メールを送ってみました。
返事が来るか疑問でしたが、意外に数日で返事がきました。

記入が必要な書類と郵送でいいのがわかったのは収穫でしたが、離婚受理証明書の形式についてアポスティーユでいいのか何度かやり取りしたものの埒があかない返事しか返ってこず・・・

 

まとめ

日本での離婚の事実を国外でも反映させるため国外で離婚裁判をおこさなくてはいけないのかと思っていましたが、調べていくと他の方法もあることがわかってきました。

正直、離婚受理証明書の英訳と外務省の認証(アポスティーユ)を提出すれば本当に済むのかまだ確証はありません。
でも、離婚裁判を起こすより断然楽なことは確かです。
ひとまず、この方法で進めていきたいと思います。

本日もご訪問いただきありがとうございました。

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