おはようございます、たすほです。
昨日からまた一週間の始まりましたね。今週からはフルに授業があるので、大変にはなりますが、睡眠時間は確保しつつ頑張っていこうと思います。
さて、今日は昨日も少し触れたハーグ条約についてのお話です。
法律的なお話は、法に関して素人の私が聞いたり読んだりした上での解釈となります。正確な情報が必要な場合、法の専門家にご確認いただきますようお願いいたします
ハーグ条約絡みのニュース
離婚を前提として子供を連れて国をまたいだ別居を始めた方ならご存知の方が多いと思います。
先月もハーグ条約絡みのニュースがありましたね。
ハーグ条約 「子の返還拒否は著しく違法」最高裁初判断(毎日新聞)
次男を連れてアメリカから帰国した妻が夫から訴えられて次男をアメリカに戻さなくてはいけなくなったが、妻が拒否。
この拒否に違法性はあるのか?という裁判でした。
今回の判決で母親の拒否は違法という判断がくだされました。
ハーグ条約というと相手が外国人じゃなければ関係ないと思われている人もいるかもしれませんが、上記のケースは日本人同士です。
日本人同士でも国境を超えて、子供を移動させた場合、ハーグ条約の対象となる可能性があります。
日本のハーグ条約履行に不備も=子供連れ去りで米国務省(時事通信)
というニュースもありましたし、今後さらに厳格化されていく可能性もあります。
ハーグ条約とは?
そもそもハーグ条約とは?
国境を越えた子の連れ去りは,子にとって,それまでの生活基盤が突然急変するほか,一方の親や親族・友人との交流が断絶され,また,異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等,有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は,そのような悪影響から子を守るために,原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。
(1)子を元の居住国へ返還することが原則 ハーグ条約は,監護権の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等は子の利益に反すること,どちらの親が子の監護をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであること等の考慮から,まずは原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けています。これは一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で,子がそれまで生活を送っていた国の司法の場で,子の生活環境の関連情報や両親双方の主張を十分に考慮した上で,子の監護についての判断を行うのが望ましいと考えられているからです。
(2)親子の面会交流の機会を確保 国境を越えて所在する親と子が面会できない状況を改善し,親子の面会交流の機会を確保することは,不法な連れ去りや留置の防止や子の利益につながると考えられることから,ハーグ条約は,親子が面会交流できる機会を得られるよう締約国が支援をすることを定めています。
簡単に言うと一人の親がもう一方の親の許可なく子供を国外に連れ出した場合、もう一方が
『そんなこと認めていない!!』
と訴えれば、子供は元いた国に戻さなくてはいけないということです。
この場合の子供は16歳未満が対象となります。
ハーグ条約で私が気になっていること
詳しいことは他にもソースがたくさんあると思いますので、私が気になっている点に絞ってお話していきます。
引用した部分にもあるように、訴えられたら基本的には返還ということになるそうです。
ですので、訴えられた側は、返還することがいかに子供の不利益になるのかという主張を積み重ねて立証しなくてはなりません。
拒否事由としては、次の内容が挙げられています。
【返還拒否事由】
(1)連れ去り又は留置開始の時から1年以上経過した後に裁判所に申立てがされ,かつ,子が新たな環境に適応している場合
(2)申立人が連れ去り又は留置開始の時に現実に監護の権利を行使していなかった場合(当該連れ去り又は留置がなければ申立人が子に対して現実に監護の権利を行使していたと認められる場合を除く。)
(3)申立人が連れ去り若しくは留置の開始の前にこれに同意し,又は事後に承諾した場合
(4)常居所地国に返還することによって,子の心身に害悪を及ぼすこと,その他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険がある場合
(5)子の年齢及び発達の程度に照らして子の意見を考慮することが適当である場合において,子が常居所地国に返還されることを拒んでいる場合
(6)常居所地国に子を返還することが人権及び基本的自由の保護に関する基本原則により認められない場合
私の状況に照らし合わせてみると
(1)去年の年末に1年経過しました
(2)子供を監護できる状態ではなかったと思っていますが、その直後から仕事復帰はしているのでどうなるかわかりません
(3)子供を連れて帰国することは伝えましたが、出産のための一時帰国として認めたと言われると当てはまりません
(4)不安定な夫の元に返すことは子供の心身に悪影響があると思っています
(5)帰国時3歳だったため当てはまりません
(6)当てはまりません
という状態です。
(2)〜(4)は私としては、まっとうな理由があると思っていますが、どう取られるかはわかりません。
せめて(1)についての事由を固めていくために、別居後1年は夫を刺激しないよう離婚を切り出さない対応を取ってきました。
離婚を切り出せば、子供だけでも!!とハーグ条約での返還要求をされるのではと思ったからです。
ただ、弁護士さんからは、1年についても目安にすぎず、争われる時には様々な主張がされ、1年はあまり意味のないものになる可能性も十分あるので、訴えられないようにしていくことが一番重要というお話がありました。
まとめ
ハーグ条約についてのお話と返還要求されないために私の状況について当てはめた懸念点をまとめました。
1年以上の期間にあったことを振り返りながらまとめて書いているので、夫とのことで書き切れていないことがたくさんあります。いい加減にしてよ!しつこい!!ほっといて!!!と怒鳴りたくなることも多々ありましたが、刺激してはいけない・・・と耐えてきていました。
今までの私の態度で、夫も覚悟してきていると思います。
そろそろ切り出してもいいのかなと弁護士さんとも相談しているので、次のステップに進む具体的道筋を考えていきたいと思います。
今日もご訪問いただき、ありがとうございました。