広告 国際結婚〜離婚成立まで

国際離婚をするにあたって事前に弁護士さんに確認すべきこと

おはようございます、たすほです。

離婚に関して大きな進展があったので、親権や養育費、財産分与はどうなるかなどこれからの方向性を弁護士さんに相談に行ってきました。

 

離婚手続きについて(弁護士さんのお話)

日本法上、協議離婚は成立できる。
ただ、それをそのまま海外で適応することはできないのではないか。

けれど私が今後日本で生活していく範囲内で生活上特別な不利益はない
もっとも安全なのは、日本で調停離婚をする方法だけれど、この方法は夫の気分を害する可能性が高い。
離婚に前向きではない夫にとって、負担が大きいし、現実的ではないだろう。

 

養育費・親権について(弁護士さんのお話)

夫が国外在住であるため、離婚時に取り決めをしても不払いがあった時に強制執行が困難である。
そうだとすればいかに養育費を合意するかにこだわって離婚を遅らせるより、親権者を私とする離婚を速やかに成立させることを最優先させた方がいいのではないか。

私が、権を得ることはお金や時間に変えられないこと。
別居中に受けた数百万円の送金を別居中の婚姻費用と今後2年分程度の養育費の前払いと考えることもできる。

 

面会交流について(弁護士さんのお話)

現時点で合意しても、合意以外の形を夫が随時リクエストしてくる可能性が高い。
なので、現時点での合意にこだわる必要はないだろう。

『養育費払わないなら会わせない!』ともめるケースは多いが、法律上は面会権と養育費の支払いは全く別のもの。
面会権は子供の権利でもある。

 

財産分与について(弁護士さんのお話)

養育費同様、夫が国外在住であるため、強制執行が困難である。
そうだとすればいかに財産分与の同意にこだわって離婚を遅らせるより、親権者を私とする離婚を速やかに成立させることを最優先させた方がいいのではないか。

日本の場合、離婚が成立したあとでも2年間は財産分与を受けることができる。

 

離婚届を出す?出さない??私の結論

現時点での弁護士さんからの考えを聞いたところで、向こうがサインした離婚届けを出すかどうするかの話となりました。

弁護士さんとしては、夫の国の弁護士に協議離婚をした後の向こうの国での離婚方法の確認を取ってからの方がいいのではというご意見がありました。
ですが、現時点で出すことのデメリットは、協議離婚をしてしまったら、調停離婚はもうできないことというくらいだそう。

夫の国で離婚の効力を間違いなく生じさせるには調停離婚がベストだけれど、それができる可能性が低いと思われます。
向こうの国の状況を気にしてどう進めていけばいいのか考えているうちに、夫から『出してないならやっぱり出さないで』と泣きつかれたりしたら出しにくくなってしまいます。

離婚すること自体に迷いはなくなったので、もう日本ではケリをつけてしまうことに決めました。
明日、届けを出してきます!!!

 

今後の確認事項

ただ、当面困ることはないですが、夫の国でも私の婚姻記録はある訳です。
今後どういった手続きが必要なのかはあちらの国の弁護士さんに確認していただくようお願いしました。

  1. 日本での協議離婚で夫の国で離婚の効力が生じるのか。
  2. 生じるのならどのような手続きが必要か。
  3. 生じず、夫の国で裁判離婚の手続きを取る場合、「日本での協議離婚の成立」という事情はどの程度重く扱われるか
  4. 日本における協議離婚で親権者を母親と定めた場合にあとから夫の国の離婚裁判で親権を争う余地がでてくるのか

本当は夫の国での養育費・財産分与を求める手続きのことも聞きたかったのですが、向こうの弁護士さんはタイムチャージ制
どの位の費用が発生するのか心配でたまらないので、ひとまずは最低限確認しなくてはならないことのみをお願いしました。

明日からはとうとうシングルマザー!
それまで、夫から邪魔が入らないことを祈ります。

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