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東京都在住シングルマザーで看護学生の税申告 何が課税対象?

この記事では、シングルマザーの看護学生が税の申告について調べたことをまとめています。結果として、確定申告は必要ありませんが、住民税の申告は必要でした。後で困ったことにならないよう、わからないまま放置しないようにしてくださいね。

こんにちは、たすほです。

現在確定申告や住民税の申告の時期ですね。
済んでいる自治体の税務課から特別区民税、都民税(住民税)の申告書が送られてきました。

収入ないし関係ない・・・と思っていましたが、気になって調べてみると申告が必要なことがわかりました。
いただいている手当で課税対象になるものがあることもわかりました。

東京都のとある区に住んでいる私の一例としてご紹介します。

あくまで私の状況の範囲内で調べて、区役所から得た回答を元にご紹介しています。状況や自治体により色々違いがあると思いますので、気になる点はご自身でご確認いただきますようお願いいたします

 

児童育成手当は課税対象

私が現在いただいている手当・給付金は次の3つです。

  • 児童手当
  • 児童育成手当
  • ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

(児童育成手当は、国の制度ではなく自治体の制度で、主に東京都で実施されています)

自治体の税務課で確認したところ児童手当とひとり親家庭高等職業訓練促進給付金は、課税対象とはなりませんでした。

ですが、児童育成手当は課税対象です。
申告書には雑所得としての記入となります。

訓練修了後に給付される、ひとり親高等職業訓練修了支援給付金は、課税対象ですのでご注意ください。その場合、雑所得としての申告になります。

 

住民税の課税は所得がいくらから?

均等割りと所得割どちらも課税されない場合は、住んでいる区のHPにはこう書かれています。

(1) 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合

(2) 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合

(3) 前年中の合計所得金額が、つぎの金額以下の場合
ア 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 35万円
イ 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+21万円

シングルマザーの場合、当てはまるのは上記の(2)と(3)のイです。
子供が2人だと(3)のイは、35万円×(2+1)+21万円 = 126万以下ということです。

子供が2人いるシングルマザーの私の場合、所得が126万以下なら住民税が発生しません

 

住民税は発生しないのに申告は必要なの?

2018年の1年間、私の収入は育成手当とブログからのわずかな収入(サーバー代などの経費を考えるとむしろマイナス)だけでした。
住民税の均等割と所得割のどちらも課税される所得には至りませんでした。

なお、育成手当をいただきだしたのは、昨年は年の途中からでしたが、1年間通していだいたとしても、子供2人だと年324,000円です。(子供1人あたり月13,500円)

それでは、申告する必要はないのでしょうか?

区の税務課の方に確認したところ、

国民健康保険の保険料の算定基準になるので、所得が低くても申告は出してください。
申告がないと、一番高い区分で保険料が計算されてしまいます。

ということでした。

ちょっと面倒かもしれませんが、国保の保険料の通知が届いてびっくりしないよう、申告しておく必要があります。

なお、児童育成手当のような課税対象の手当がない場合も、所得なしという形で申告することができます

 

確定申告は必要?

それでは、確定申告はどうなるでしょう?

話が前後してしまいましたが、確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。

確定申告がいるかどうかは、給与所得者でも、年金受給者でもない私なような立場の場合、雑所得などの所得から所得控除をさしひくと残額がある場合です。

そこで、所得控除を調べてみました。
いくつかの種類がありますが、私が関係していたのは、次の4つです。

  • 人的控除(基礎控除・特別寡婦控除)
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 医療費控除

去年の所得額は、所得控除以下なので、確定申告は必要ありませんでした。

私が関係していた控除は、当てはまる人が多いと思いますので、順にご説明していきます。

 

基礎控除

全ての納税者が対象です。

所得税控除額:38万円

 

特別寡婦控除

寡婦控除の条件+合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子がいる場合。
ようは夫と離婚または死別したシングルマザーで、子供と暮らしていて合計所得金額が500万円以下であれば対象となります。

子供が小さいうちは関係ないですが、子供がアルバイトを始めたりして合計所得金額が38万円を超えると対象外となってしまいます

所得税控除額35万円

 

社会保険料控除

国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料などの社会保険料は、支払った金額が控除されます。

なお、2年前納した国民年金保険料の社会保険料控除については、

(1)全額を納めた年に控除する方法
(2)各年分の保険料に相当する額を3年分に分けて控除する方法

のどちらか1つを選択して申告できるようです。

 

生命保険料控除

一般生命保険料、介護医療保険料や個人年金保険料を支払った額に応じて控除されます。

私が加入している都民共済では、10月ごろに共済掛金払込証明書が送られてくるので、そこに記載されている金額をベースに控除を計算します。

 

医療費控除

そこまで控除が必要なほど所得がないので細かく計算しませんでしたが、その他支払った医療費が一定金額になった場合も、控除の対象になります。

医療費控除額は、次の式で計算できます。

医療費控除額(最高200万円)=その年中に支払った医療費の総額ー保険金等で補填される金額ー10万円(総所得金額が200万円以下の人は、総所得金額等の5%の金額)

 

まとめ

東京都在住の子供2人いるシングルマザーで看護学生の私にとって、確定申告は必要ありませんが、住民税の申告は必要なことがわかりました。

税のことはわからないから・・・と放っておいたら誰かが教えてくれるわけではありません。
必要な申告をしないと後で困ったことにもなりかねません。(私のような状況の場合で、住民税の申告をしないと高額な国民健康保険の保険料の請求がきたりということがあるようです)

税の話は、個人の状況や自治体での違いもあるので、今回の内容は一例として、気になることがあればそのままにしないで確認するようにしてくださいね。

今回私は区役所にいって確認してきましたが、時間がない場合は、電話でも問い合わせできるようです。
自治体のHPに問い合わせ先などのっていると思うので確認してみてくださいね。

 

 

働きだすと申告の条件が変わるので、気を付けてくださいね!

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