広告 国際結婚〜離婚成立まで

弁護士から聞いた国際離婚に向けての6つの手続き選択肢

おはようございます、たすほです。

今日は上の子が行きたがっていたところがあるので外出予定ですが、お天気いまいちそうですね。
午後からは止む予報みたいなので、早くあがるといいな。

さて、昨日は今お願いしている弁護士さんに出会うまでのお話でした。
今日はその弁護士さんから聞いた国際離婚への手続き選択のポイントです。

まず、私の希望として、

  1. 子供二人の親権・監護権を確保したうえで、夫と離婚し、日本で生活したい
  2. 夫から子供の養育費の支払いを受けたい
  3. 財産分与を受けたい

の3点を伝えていました。

1が最重要項目で、2と3は場合によっては譲歩するつもりですが、日本から持って行った私の貯金、親が持たせてくれたお金など、共同口座で管理していて、私一人の口座内にはなかったため帰国の際ほとんど現金を持ってこれませんでした。
日本からのお金で数百万、夫婦二人の資産として数千万円あったので、完全に諦めるというには未練が残りますが・・・

弁護士さんによると、『夫の考えによりとるべき方法が変わります』ということでした。

離婚すること、親権を私にすることに同意している場合

夫が私の希望に同意してくれているという一番簡単な状況です。

この中でもいくつかパターンがあります。

A. 日本国内でのみ離婚を生じさせる場合

私が今後、夫の国で暮らすことがないなら、日本国内でだけ離婚が成立していればいいという考え方もあります。
区役所に親権者を私とした協議離婚届けを提出するという一般的な離婚と同様の形です。

ちなみに、結婚した時に住民票は抜いていきましたが、2014年に1回目の帰国した時に住民票を戻しました。

養育費や夫と子供の面会、財産分与については別途話し合いで決定し、合意書にしておく必要があります。

B. 夫の国でも離婚の効力を生じさせる必要がある場合

夫の国でも離婚の効力が生じていないと夫は将来再婚できません。夫のためには、Aでは問題があると考えられます。

a. 日本の調停手続きを通す

事前に親権者、養育費、夫と子供との面会、財産分与について夫と取り決めを行い、内容がまとまったら調停を申し立てて、合意した内容通りの調停を成立させます。

本来、調停は話し合いの手続きですが、私のケースでは、同意した内容について裁判所を通した公的文書(調停証書)を入手することが目的です。
夫には調停期日に来日してもらうか、日本の弁護士を代理人にしてもらわないといけないので、夫がかなり離婚に前向きでないと難しい手段ではあります。

調停証書をもって、夫の国に届け出ればその内容は効力を生じます。
この手続きについては、日本の弁護士には対応できないので、夫の国の弁護士に依頼する必要があります。

b. 夫の国で裁判離婚をする

国際離婚について少しでも調べたことがある方はおわかりだと思いますが、夫婦双方が離婚に同意していても、裁判離婚をしないといけない国が多数あります。
協議離婚ができる国の方が少ないと聞きます。
夫の国でも離婚裁判が必要となります。

婚姻生活が破綻していると認められる一定期間の別居生活ののち、双方同意の上で離婚の申し立てを行います。
日本の弁護士さんとしては、離婚条件の調整のお手伝いはできるものの、離婚の申し立てそのものには関われないので夫の国の弁護士に依頼する必要があります。

離婚に強固に反対している場合

この場合には、裁判する以外に方法がありません

日本と夫の国の裁判所のどちらで裁判できるかが大きな問題ですが、私のケースでは、被告になる夫が夫の国に住んでいる別居するまでの結婚生活の期間はすべて夫の国で過ごしていることから、日本では管轄が認められず、夫の国で裁判することになる可能性が高いです。

夫の不合理な行為のため結婚生活を続けられない、または一方の意思で離婚申請できる別居期間を経たことを理由に、夫の国で裁判所に離婚の申請を行います。
日本の弁護士は、夫の手続きを代理ですることはできないので、夫の国の弁護士に依頼する必要があります。
日本の弁護士さんとしては、夫の国の弁護士に協力できる点があれば必要な協力をしますということです。

 

離婚には同意するが、親権は渡さないと考えている場合

離婚に強固に反対している場合と同様、夫の国で裁判所に離婚の申請を行います。

 

まとめ

1-Aプラン(日本で協議離婚)が私にとっては最も簡単ではありますが、問題がないとは言い切れないので1-B-a(日本で調停離婚)or (夫の国で双方同意の裁判離婚)b プランが現実的には妥当かなと思います。
2と3プランでは、裁判が長引き、向こうの国のの弁護士費用が高額(昨日書きましたが、タイムチャージ制で1時間10万する人も)になることが予想されるので、なるべく避けたいプランです。

夫の同意が得られるよう、多少時間はかかるかもしれませんが、今後話し合いをしていきたいと思います。

何度か書いていますが、まだ離婚の話を切り出していないのは、理由が二つあります。
一つは、別居期間をもう少し積み重ねたいからです。
もう一つの大きな理由はハーグ条約です。
次はそのお話をしたいと思います。

なお、この弁護士さんは契約前の一回目のお話の段階で、ここまでまとめてくださった資料を作ってくれていました。(私の状況は事前にメールでお伝えしていました)
昨日も書きましたが、弁護士さんを選ぶポイントはどれだけ自分の案件に向き合ってくれるかと相性が重要だと思います。

ただでさえ、離婚を決める間には色々辛いことがあり気持ちが弱っている時に、高圧的な弁護士さんでは相談に行くと余計参ってしまいますよね。
確かに一回一回初めから状況(しかも辛い状況)を説明しなくてはいけないのは大変です。
(私の場合、口頭で話すと時間がかかり、肝心なことが抜けてしまったりするので、状況を文書にまとめて読んでもらって口頭で補足するようにしました。)

けれど、何人かの弁護士さんにはお会いして、この人なら!と思える人を見つけた方が後々落ち着いて離婚問題に取り組めるようになりますので、国際離婚を考えている方は最初は頑張ってみてくださいね。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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