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国際離婚で協議離婚する際の離婚届の書き方と必要書類

おはようございます、たすほです。

先ほど離婚届けを書き終えました。
昨晩、父に証人欄の記入をお願いしたら、離婚届をまじまじと見て、
『こんなものを書くことになるとはな・・・』
とポツリ。

私も結婚をしてから別居する直前まで、こんなことになるとは本当に全く思ってもみませんでした・・・
相手が外国人だということでもうるさいことを言わずに、私の見る目を信じて結婚を許してくれた父からのこの言葉は重かったです。

 

離婚届の書き方(相手が国外在住の国際離婚・協議離婚の場合)

さて、先日、区役所に離婚届を取りに行った際に、相手が国外在住で日本人じゃない場合の離婚届の書き方を聞いておきました。
対応してくださった方は、とてもスムーズに淀みなく説明してくださいました。
最近多いのかな、国際離婚。

注意点

  • 海外の住所を記載する際、英語表記ではダメ、カタカナで記載
  • 本籍欄は、日本人の本籍地を記載する
  • 筆頭者の氏名を記載したら余白に『/夫の国籍 ○○』と記載
  • 届出人の押印は、印鑑がなければサインでよい

海外の住所をカタカナで書いたら訳わからないと思いますが・・・
英語表記では受け付けてもらえないそうですので、ご注意ください。

気をつけて書いていたつもりですが、ついうっかり書き慣れていた英語表記で書いてしまったので、最初から書き直しました💦
夫には2通署名してもらっておいてよかったです。

また、一般的な書き方として、

  • フリクションボールなどの消せるボールペンは使用しない
  • 修正液は使用しない

ようにしてくださいね。

 

離婚届の届出先

これも国際離婚だから、という訳ではありませんが、離婚届はどこでも提出できる訳ではありません。

届出先は、夫婦の本籍地、または住所地の区市町村の戸籍窓口と決められています。

私は本籍地と住んでいる場所が違います。
出しに行きやすいですし、その他の手続きも一緒に済ませたかったので区役所に提出することにしました。

 

離婚届提出時に必要なもの

協議離婚の場合です。
その他の種類の場合は必要な書類が異なるそうです。

必要書類

  • 離婚届(協議離婚の場合は、証人として成人2人の署名押印が必要。私の父と母で大丈夫だそうでした)
  • 戸籍謄本(本籍地が届出先にない場合。本籍地で出すならいりません)
  • 印鑑(離婚届で使ったもの。訂正の必要があった時に使うそうです)
  • 本人確認書類・住民票(省略のないもの)

 

住民票については、必要だという情報をネット上では見なかったのですが、区の戸籍係の方に必要だと言われました。
世帯主・続柄、本籍・筆頭者の特別事項も載ったものが必要ということでした。
全ての届出先で必要とされるものではないかもしれません。

スムーズな手続きのために、実際提出に行く前に必要書類を確認しておくといいと思います。

 

まとめ

国際離婚で協議離婚する場合の離婚届けの書き方と提出時に必要な書類のご紹介でした。

無事に書類が書けたところで、後ほど提出に行ってきます。

 

今日もご訪問いただき、ありがとうございました。

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